要介護認定の流れ
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市町村の福祉窓口に相談
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市町村の福祉窓口に要介護認定を申請。
申請の際に必要なもの
被保険者証、認印
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認定調査員による訪問調査。
聞き取りする主な内容
・麻痺や関節の動き
・寝返り、起きあがり、歩行
・入浴、排泄、食事
・衣服着脱、掃除、金銭管理
・視力、聴力、意思の伝達
・ひどい物忘れ、徘徊などの行動
・14日以内に受けた医療
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コンピュータによる一次判定
↓+主治医の意見書
訪問調査結果と主治医の意見書を基に市町村による介護認定審査会にて審査・判定
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認定結果通知(郵送)
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→要介護・要支援と認定
ケアプラン作成
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事業者と契約
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サービス開始
※要介護認定の有効期間は原則として6カ月です。
引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、再度申請手続きが必要です。
→認定されなかった場合
都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
また、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。