特別養護老人ホーム(特養)

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身体上または精神上著しい障害があるために常時介護の必要がある65歳以上の高齢者が入所し、生活する老人福祉法上の老人福祉施設(社会福祉施設)を特別養護老人ホーム(特養)と呼んでいます。


介護保険制度の発足により、介護保険法上の名称は指定介護老人福祉施設といいます。

設置主体は地方公共団体または社会福祉法人で、入所決定は居住市町村の措置決定によります。

入所に掛かる費用は介護保険による介護福祉施設サービス費の利用者負担分のほか、食費・居住費などで、負担能力に応じて入所者本人と主たる扶養義務者から徴収します。

また、特別養護老人ホームでは市町村の委託を受け、さまざまな在宅支援も行っています。

 →ショートステイ
 →ナイトケア
 →デイケア



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